四街道市議会 2023-03-08 03月08日-03号
◎総務部長(岩井勝明) 先ほど西塚議員の関連質問で、市職員のがん検診受診率のところで、その基準日、令和5年3月1日現在と申し上げるところを令和4年3月1日現在と申し上げてしまいました。訂正しておわび申し上げます。 ○清宮一義議長 西塚義尊さん。 ◆西塚義尊議員 分かりました。
◎総務部長(岩井勝明) 先ほど西塚議員の関連質問で、市職員のがん検診受診率のところで、その基準日、令和5年3月1日現在と申し上げるところを令和4年3月1日現在と申し上げてしまいました。訂正しておわび申し上げます。 ○清宮一義議長 西塚義尊さん。 ◆西塚義尊議員 分かりました。
初めに、1点目、ふるさとまつり開催の決定に至る経緯につきましては、第1回四街道ふるさとまつり実行委員会において、開催の可否の判断基準日を設定し、その時点で市民等の行動に制限を課す措置の発令状況や新規陽性者数、近隣自治体の開催状況等を勘案し、総合的に開催の可否を判断することといたしました。
この物価高騰対策臨時特別給付金事業につきましては、基準日における全市民約11万人を対象とし、現在給付金手続に係る書類の提出があった世帯からなるべく早期に指定の口座へ振込が行えるよう、順次手続を行っているところでございますので、まずは本事業に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(中澤俊介) 岩﨑総務部長。
そこで、ゼロから2歳児については、産前から伴走型の相談支援を充実させるとともに、来年1月1日を基準日として、妊娠届と出生届の提出時に計10万円相当を支援することとしました。 まず、①、当市における伴走型支援の相談窓口はどこか、伺います。 ○議長(中澤俊介) 岡本健康子ども部長。 ◎健康子ども部長(岡本一弘) お答えいたします。
これは、令和4年10月13日の千葉県人事委員会勧告では、職員の給与と民間企業従業員の給与の水準を比較したところ、月例給、特別給(ボーナス)ともに民間企業従業員の水準を下回っていることから、均衡を図るため、月例給は、調査基準日である本年4月に遡って引上げを行い、特別給は、年間の支給率を4.40月分に引き上げるよう勧告が行われました。
令和元年10月1日の基準日現在で年少人口につきましては5,252人でございましたが、第6次総合計画の目標年度であります令和12年時点で4,034人、20年後の令和22年時点で3,243人、30年後の令和32年時点で2,610人と推計しております。 以上でございます。 ○議長(北田宏彦議員) 黒須俊隆議員。
直近の2017年11月1日を基準日として実施した調査では、本市に移住している空港内従業員数は630人で、全従業員数の約1.5%となっております。 これは、本市の生産年齢人口の約2%で、空港周辺9市町の中では、一番低い数値となっております。これは空港までの距離はもとより、公共交通機関を利用したアクセスが影響しているものであると考えております。
本市内の有機農業に取り組んでいる農家につきましては、令和2年2月1日を基準日として実施されました2020年農林業センサスの調査結果を申し上げますと、経営耕地面積が30アール以上などの一定規模以上の事業を行う農業経営体のうち、本市内で有機農業に取り組んでいる農業経営体数は39経営体、作付面積は3,859アールでございます。 以上でございます。 ○議長(北田宏彦議員) 黒須俊隆議員。
また、基準日以降の転入者や家計急変世帯など申請が必要な世帯につきましても、9月30日までを申請受付期間とし、順次支給してまいります。 夏至を過ぎ、これからますます暑くなります。議員の皆様方には、健康に十分御留意され、市政運営に、なお一層の御支援と御協力を賜りますよう心からお願い申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
次に、第6条でございますが、特例法に基づく認定畜舎等についても、既に建っている建築物で条例改正後の新しい規定に適合しない、いわゆる既存不適格や、基準日となる条例改正施行日以降の増改築等の取扱いを建築基準法と同様の扱いとするため、読替規定を設けるものでございます。 次のページに参ります。 第12条でございます。
先ほど市長からも御答弁いただいておりますけれども、国の給付、市の拡大給付、そして基準日以降に離婚された方への給付が行われることによりまして、全ての子どもに、この臨時特別給付金が本市において行き渡ることができるのかどうか確認をいたします。 ○副議長(鮎川由美君) 答弁を求めます。小平こども部長。 ◎こども部長(小平修君) はい。御質問にお答えをします。
対象者は、1)基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯、2)家計が急変し、1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯で、実施主体は、特別区を含む市町村で、準備が整った市町村から、速やかに開始するという国の制度ですが、この給付金の対象世帯について伺います。
それでは、国が定める基準日以降に離婚したり、DV、配偶者などからの暴力で避難したりして、口座変更が反映されていないため、子どもを引き取って生活しているひとり親が受け取れず、元配偶者に振り込まれるケースが発生しておりました。 本来なら、子どもたちへ給付されるものではないでしょうか。子どもを引き取っているひとり親にとって、本年、小中学校への入学、進級等の準備で、お金がかかります。
18歳以下の10万円相当の給付について、基準日以降の離婚で給付金が届いていない世帯や障がい児のいる所得基準を超えている世帯、大学生や専門学校生のいる世帯から、同じように困っているという声が届いています。数として決して多いわけではありませんが、市による独自救済を求める声です。
◆3番(藤江研一) 次に、基準日における対象世帯への通知の状況を伺います。 ○議長(中澤俊介) 富澤福祉部長。 ◎福祉部長(富澤実) お答えいたします。 対象と見込まれる世帯に令和3年1月2日以降の生活保護受給世帯で対象となる世帯を加えた5,844世帯に対し、1月25日に確認書を送付させていただいております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 3番、藤江研一議員。
対象となる世帯数ですが、基準日となる12月10日時点で約5,100世帯です。 次に、進捗状況ですが、2月1日に対象と思われる世帯に、契約書と一緒に記載例を同封し発送いたしました。現在は、順次提出された確認書について、該当・非該当の審査、世帯主名、連絡先等を確認し、振込手続を進めているところです。なお、振込に要する日数は、確認書を受理した日から2週間程度を予定しています。
また、4点目、離婚後のひとり親等については、基準日以降に離婚した場合、給付金が元配偶者に入金され、子供を実際に育てている親に支給されないケースが生じていたことが問題とされましたが、これが解決できることです。DVを受け、配偶者と別居したが、自治体への手続が間に合わなかった等の方にも支給されます。 次に、2つ目のいんざい応援クーポン事業です。
高校生の保護者のほか中学生以下の保護者のうち、児童手当を事業主から受給されている公務員や9月30日の基準日以降、発送日までに出生した新生児の保護者につきましては、年内目途12月24日を予定しておりますけれども、御案内を郵送する予定であり、申請をしていただこうという予定でございます。 ○議長(渡辺務君) ほかに質疑ありますか。
国から現段階で示されている基準日は令和3年9月30日となっております。10月の児童手当受給者から支給を行うこととしております。本市の10月の児童手当受給者の児童数を申し上げますと、約1万6,000人となっております。以上です。 ○議長(清水大輔君) 宮内一夫議員。
また、第4条に規定されている基準日を明確にするため、第4条第1項中、「この項」を「この条」に、字句の修正を併せて行います。 第2条関係でございますが、新旧対照表の2ページを御覧いただきたいと思います。 令和4年度以降の期末手当については、期末手当の支給月数を、「100分の207.5」から「100分の215」に改め、年間4.30月分とするものでございます。